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福島交通 飯坂線 専用軌道化と省線ホーム乗入
2024.06.06 Ver1.08 乗り入れ貨車関係補訂
念のため:役所に提出した書類・図面ですので、現場との相違は良くある。が前提です
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脱併用軌道(その1)
現:(福島駅方)岩代清水駅手前~笹谷駅手前の新設軌道化
福島起点2.230Km~4.094Km
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↑昭和15年3月7日 軌道工事方法変更認可文書
■国道5号線舗装工事に伴い国道から線路を移設することになった
【国の起案、決裁】右側文書
福島起点2km230m~4km94m77cmの延長1,864m77cmを新設軌道に変更、その内1,415m82cmを東側30mの地点に平行移動。
現:(福島駅方)岩代清水駅手前~笹谷駅手前の区間
この時点で総工費115,471円のうち福島電鉄が85,471円を福島県が30,000円を負担する
但し、臨時資金調整法の手続きを要す←戦費調達の為の法律で国内の資金流動を縛っている
【福島県の副申】中央文書
内務省直轄国道5号線の舗装工事(区間、地名略)により併用軌道を廃止して新設軌道に変更
【土木局の照会】左側文書
(1)乗降場の移設図を提出すること
(2)泉停留場に於ける既設車庫は撤去するのか?もしそうだとすれば、その移設位置の線路図を明示し、そのママ利用するなら、その引込線図面を提出すること
とある。会社が泉停留所の図面しか出さなかったので、車庫は??と気付かれたのだろう
■この時点では拡幅車両もなく、東西車両は共通運行。
飯坂西線専用拡幅車両はS17に登場
まだ軌道法が適用されている ※軌道法適用から地方鉄道法に認可されたのは1945年(S20)03.01 |
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↑線路及び工事方法の認可の際に多額の資金を必要とするので、「協議」として大蔵省理財局長、商工省総務局長宛に臨時資金調整法施行令第六条の三の2項に基づく協議をよろしく。で、¥に関わることなので「発送注意」と添え書きが。大蔵省理財局長の回答文の文書番号は「職秘第225号」と「秘」の一文字が加わっている。商工省とも打ち合わせの上、「異存無候回答(略)」とある |
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飯坂西線所属車両の車庫の変遷 |
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↑照会事項回答文書 |
【工事方法書】数字は上記文書の数字に対応
四 軌条、転轍器轍叉及び枕木
軌条は22kg/m、轍叉は4番とするその他も現在使用中のものを再用する。
※文章中は現在使用中のものとなっているが、現実には運休させていないはずだから、何処から持ってくるのだろうか?材料統制が厳しいのでこう書かざるを得ないのだろうが。ひょっとして昭和2年廃線の軌道線のもの??
五(イ) 道下停留所廃止
(ロ) 清水役場前停留所を移転、15mの乗降場を設置
(ハ) 泉停留所を移転、60mの側線(交換線)を設置して20mの乗降場を設置
【照会事項回答】
■内務省通牒 二
(泉)車庫及び引込線は撤去する。本線に使用する車両は長岡車庫(照会事項記載のママ。以下同)を使用する
泉車庫の飯坂電車固有の単車5両(21~25)は長岡車庫に収容し、要員の合理化を図ったのだろう。
収容変えの単車は伊達方面の輸送に重用されて、飯坂西線には東線のボギー車が入線した。
※昭和2年合併(同年10月)直前の同年8月に福島電鉄の線路に仮連絡線(認可文書用語)を敷設して車両が全線で共用化された。 まだ、車両拡幅の飯坂線専用車両が竣工してない時代だったから可能な運用施策
(昭和2年8月~昭和17年12.02迄が書類上の東西線車両の共通運転期間)
■ 飯坂西線が国鉄福島駅端に乗入。
車体幅(例:1676mm→2740mm)を拡幅した規格の新製車両ボギー3両(1~3)、2軸単車2両(21,22)が投入されるが、車体規格が違うので、長岡車庫への出入庫及び収容が不可となり、曽根田に車庫を新設して収容、運用は飯坂西線に限定とされた。
線路も福島駅前を介した東西共通運用から独立し、相互の入線は不可能になった
■飯坂西線車両の車庫
「泉車庫」→「長岡車庫」→「曽根田車庫」→「桜水車庫」と変遷する |
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飯坂西線の車体拡幅車両(設計変更申請) |
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↑県の進達文 |
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【県の進達】
福島電気鉄道から昭和16年12月11日付で車両設計変更認可に関する申請が出されたので調査したところ、本年11月11日付で福島駅構内乗入に関する線路及び工事方法変更認可が下りている
全区間新設軌道となるので、客貨輻輳著しい現状を見て電動客車5両の幅員を拡張して乗車定員を増加し、かつ省社貨車の直通運転の計画に基づき、(省社貨車)の牽引が可能なる連結装置(+制動直通管)など装備する申請であり、極めて妥当なものと確認した。
自重、荷重が増大する結果、軌道、橋梁等の補強改良を要すべき箇所を遺憾なきよう実施すれば、申請通り認可することは良い。と進達する。
とあって
【鉄道省】
5両の車両工事方法変更申請について県経由で照会(質問)を出した。
・二軸電動客車2両 T13.12.23付認可 (21,22号)
・二軸ボギー電動客車3両 T15.02.24付認可 (101~103号)
自重及び荷重増大スル結果、軌道及び橋梁など構造物の補強を要するモノは具体的調査書を提出すること
と意見が付けられ、
福島電気鉄道はS16.12.11付の工事方法認可申請書に「訂正事項書」を付加提出し、昭和17年3月10日付で認可となった
※拡幅大型化でボギー車101~103は再度、S30年の車体延長、鋼体化工事まで活躍、2軸単車21~22はS33年3月の廃車届まで生き残った
【省社貨車牽引】については下記にて
申請書や県の進達書には大げさに貨物の種類が記載されているが、電気機関車導入の計画も無かったので、輸送量は当初から極少ないと言う認識だったのだろう。 |
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↑各村の産出品。中野村の白土、平野村の鉱物の数量が大きい。飯坂町の木炭、繭(まゆ)が珍しい。
これら産品は既に省線の福島駅の貨物扱い駅まで、そう距離が違わないので既にトラック輸送になっていたのだろう。 |
脱併用軌道(その2:完結編)
併用軌道廃止慫慂と福島駅乗入新線 |
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現在で言うところの国道事務所と福島県、福島市、仙鉄局そして福島電気鉄道が水面下で専用軌道化の打ち合わせをして大体煮詰まったところで(煮詰まってないかもだが)
(1)昭和15年12月2日付 国が県に「五号国道福島市、清水村間改良に関する件」として
福島市から利用の現況(どの程度か書いていないとこが味噌?)に徹し、速やかに改良(拡幅)を要するが、国道上の軌道があるので工事しがたい状態にある。
速やかに軌道の移転について考えてくれと・・・。陳情があったから速やかに軌道移転を実行するように
(2)昭和16年9月13日付 福島県から内務省土木局宛てに
同年9月4日付で福島電気鉄道から線路を移転するから、開業時に提出した「起業目論見書並びに工事方法書」の一部を変更したい。と申請があったので、別途、進達した
これを特別に御詮議してもらい、至急認可してね。と別文書で念押しを行った
(3)昭和16年9月4日 福島電気鉄道が
起業目論見書に記載している経由地等と工事方法(どのような構造にしたか等)を新線のために変更するための申請書を福島県経由で提出
上記(1)の文書のおかげ?で福島県から線路移転の相談があった。
誠にやむを得ないと了承するが、(併用軌道)飯坂西線の分岐点から飯坂西線福島起点(当初の旅館付近)から120mに至る延長152m96cmは飯坂東線の貨物が一日4往復運行しているので、福島荷扱い所を含む区間は存続し、飯坂西線福島起点(当初の旅館付近)から120mから同起点1k528.88m間の延長1k408.88mを撤去、新設軌道は東北本線に平行する新設軌道に変更する工事を行いたいので特別の御詮議を・・・。
併用軌道貨物線の存置を申請した |
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↑↓変更工事方法書
※訂正、削除部分は下記の照会を受けて修正したもの |
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7-(イ)~(ハ)は直接読んでください転記疲労・・・。
8 連動装置
福島駅構内省北部信号取扱所内に梃子を集め、その操作は省に委託する
福島製作所専用側線の出入りも信号、転轍機を一括制御として下図にある「省・社共用区間、福島製作所専用側線」の列車防護を図る方式とした
11電気鉄道の方式
架空単線式直流600V ※トロリーポール集電 |
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(12-2)単独饋電線路区間
西線の完成で東線の併用軌道への給電が無くなり、電力供給+連絡を断たれるので、西線の福島駅と東線の福島駅前間110mを饋電線、帰線、電話線を架線して接続する
(13)電車線路
太さ 起点より600mまで63.3 ㎡、600mより終点までは50.3 ㎡のものを移転架設(既廃線在庫?)する
※銅、鉄等金属資材の統制が厳しく、書き方としてこうしたのだろう。終電後に架線を取り外して新線の始発までに架設は不可能・・・
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↑14 電車
車両は別紙の申請車両が完成するまで当分の間、既認可のものを使用
※線路切り替え前までに車両の置き換えは完了していると考えられる |
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県経由で申請を受けた国は昭和16年11月11日に認可し、県に福島電気鉄道に以下の事項の手続きを為すよう示達を出した
(1)地方鉄道に変更すること
建設規定に抵触スル箇所を逐次改良の計画を樹立し報告すること ※計画を立案とか言うのが現代風・・・
(2)鉄道省
福島停車場に於ける鉄道省及び社の連絡協定に関する仙台鉄道局長承認書の写しを提出すること
(3)曽根田停留場
曽根田停留場に於いて貨物取り扱い設備をなすよう変更手続きをすること
(1)については時間がかかり、変更認可は昭和20年3月1日になって認可され、軌道線から鉄道線に変更した |
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↑省照会文の回答
(Q1)飯坂西線分岐点より152.81mの残存区間の線名
A1:福島貨物線と変更
(Q2)福島駅にて農村(産物?)及び鉱産物など貨物の連絡輸送とあるが、いかなる方法で行うのか
A2:線路構造は22kg軌条で轍叉は4番を使用し、曲線は160m以下が6カ所あり、最急勾配は30‰なので本連絡(線)工事が竣工しても、直ちに省貨車の乗入不可能。
対策として当分の間、社貨車を使用し福島駅にて貨物の積み替えによることとし、昭和17年度内に転轍機及び轍叉並びに曲線等軌道の整備改良工事を施工し、少なくも省10トン貨車程度の直通運転を行う
その後軌条の交換とともに地方鉄道法による鉄道(に整備)としたい
(Q3~Q9)略
(Q10)起点600m~1k533m25の間の軌条22kg/mを30kg/mとし、転轍機轍叉4番を8番とすること。
なお、工事方法書及び予算書を訂正すること
A10:軌条は全部30kg/mを使用し轍叉は8番を使用、工事方法書及び予算書は各々訂正す
※上記の「変更工事方法書」の訂正はこの部分が適用されている |
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↑別ページと同様(再掲) |
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↑乗入福島駅、福島駅前界隈 |
福島駅構内線路・信号配置図 |
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↑福島駅側 出発信号機が一基ある。
図上方の本線路に対する設置 |
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↑省線と社線の亘り部分 |
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↑図には管理区分が記載されている
省管理部分、省・社共用部分、分岐する福島電気鉄道(場内信号)、福島製作所専用側線(信号無)の
信号・轍叉を省 福島駅構内省北部信号取扱所内に梃子を集め、その操作は省に委託した |
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↑場内信号機(飯坂温泉側)と出発信号機の間に「福島製作所専用側線」出入りの「省・社共用域」がある。
両方の出発、場内の信号を停止現示にして飯坂線列車を抑止し、入換機(SL?全国に散らばるナントカ運輸のDB?)が省線←→福島交通本線路←→側線と言う形で貨車の入換を行っていたのだろうか? |
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↑↓例えばこんな入替機だったとしたら・・・。 ↑NKK鶴見 ↓善宝寺放置(サボー・リンテツ系っぽいなぁ~) |
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↑連動表による信号配置 |
福島製作所専用側線は入換信号機等が表記されてない。
省からも側線関係は照会等を通じて図面上でケチが付いていない。入換区間は線路閉鎖対応なのでろうか
さらに専用側線には機回し線がないので貨車の入線は往路省線側からを推進、復路単機回送。
逆は往路単機お迎え、復路省線側に引出と言う形か?引込線内で貨車を留めて荷を積み卸しただけのようだ
この形なら列車間隔の間で時間的に何とか可能なのだろうか?脳裏に貨車の入れ替え方法の渦が巻く(笑) ※曽根田駅を貨物扱駅設備を為すよう変更手続きをせよ。とS16.11.11付の通牒の(3)には記載があるが、福島製作所専用側線は福電の信号機が福島駅構内扱い(操作は省の信号所に委託)なので、腑に落ちない。
通牒をどのように実行したのか調査不足で不明 |
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↑うっすらと黄色い点線が撤去した元の専用側線 |
どこの区間だか確定出来ない 非常に怪しい文書 |
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↑「仮設区間」と記載されているので区間の記載は無いが「運輸開始」とある
「軌道」とあるのはまだ「鉄道法」認可前だから・・・
飯坂西線の新線ではないかと日付から類推・・・。←ヤバイ書き方
S17.07.10付発甲第101号の申請書があれば、区間等が確定できるのだが
昭和17年7月17日、県知事の認可で営業を開始
まさかの貨物輸送線として残った「仮線」か?
しかし、それは↓↓省で認可してるし(その2の合併と新線ページの再掲) |
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貨 物 輸 送 |
【省社貨車の乗り入れ】
S17.02.10付で
飯坂西線に省貨車を直通させる計画があるので、連結装置を取り付けることになった。とあるが、
創業時に計画されていた中野地区の鉱物輸送は大正15年4月24日付で中野線計画が廃止認可されているので、沿線の農林産物関係しかアテは無かったのだろう。だが、積み込み用の側線が敷設された状況が確認できない
■側線、引込線を使った貨物輸送としては
1 福島製作所
福島交通の線路敷設前から非電化で存在していた。福電の線路を敷設するにあたって
(1)旧来の省線との亘りを廃止
(2)工場敷地内の引込線を工場側に移設(非電化)
(3)福島方に引込線を延長(非電化)
(4)福島交通の線路と合流(600V電化)
(5)福島方に設けた福電と省線の新規亘り線で省線を連絡(非電化)
以上の状況から福島交通の車両がタッチすることは無かったと考えられる
引込線の廃止時期等は未調査で不明
2 福電興業
省福島駅から入替DL機(SLでは無いと予想)が福島交通の線路まで乗り入れて、貨車の受け渡しを行い1200形電車が牽引して、岩代清水駅近くにある鉄筋屑を鋼棒などに再製する電炉メーカの福電興業側線まで運転した
岩代清水の福電興業側線は電化されていて電車が貨車の入替えを行っていた。
■福島駅~岩代清水駅の国鉄貨車乗り入れ認可はS22.03.13付で認可されている
具体的な車両形式はS26.06.20付け申請で仙台陸運局長の認可を得ているが、省としてはS26.12.27付でこの中の形式から直通し得ない貨車を挙げている。
申請及び陸運局長除外形式
ワム,ワムフ、レサ、レキ,トキ900、シキ20,60,100,150、タンク車
鉄道省除外形式
ワム,ワムフ、レサ、レキ,トキ900、シキ20,60,100,150、タンク車を直通禁止車両として仙台陸運と全く同じ回答を行っているが回答は6ヶ月遅い。実際はこの形式は入線しなければ良いのでS22.03.13付けで国鉄貨車は乗り入れ解禁と考えて良いだろう
しかし国鉄形貨車を牽引する機関車がないので、貨物牽引兼用が可能な電動客車車両も必要になる
■書類上具体的な表記としてS24.08.12付の泉変電所に300KW回転整流器設置する理由として、近々貨物輸送を実施することになった。とある
■S23.02.27付で104,105号の増備認可を得てS23.04.12付で竣工届
理由として朝間に乗車率300%区間も出現するので混雑緩和と予備車確保
■S24.07.23付で104,105号の主電動機増加認可
勾配緩和の改良をやめたので主電動機2個を4個にしたいと申請している
時期的には主電動機4個化の申請は勾配よりも「近々貨物輸送を実施」のためのようである
という事実を重ねると「運輸開始の書類は未発見」だがS24.07以降に貨物運輸が開始された公算が大きい
S17の車両工事方法変更申請で線路が未整備なので、整備されるまで社有貨車で「福島駅で積み替え」とあるが貨物用側線も無く、省福島駅構内までどうやって実施されたのか不明。実際は実行できなかった?
まさかの福島製作所の側線借りたとか??
貨物営業廃止は1981年(S56)11月15日だが、これは書類上なので実態は不明
上記1,2とも具体的な営業開始、廃止時期(使用停止)は未調査
■貨物輸送の構想について
申請書や県の進達書には大げさに貨物の種類が記載されているが、電気機関車導入の計画も無かったので、輸送量は当初から極少ないと言う認識だったのだろう。 |
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↓↓(福電興業)福島~岩代清水間に省貨車乗り入れ認可
昭和26年6月20日認可 |
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新 線 探 訪 |
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↑↓架線柱と架線の図面
↓複線式(両側柱)は福島駅構内に3カ所、福島製作所専用側線分岐部分1カ所、
曽根田車庫1カ所の合計5カ所(新線部分)しかない |
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↑ポイント部に設置されるポール用の架線分岐の脱輪カバー
※店主としては遂に轍叉カバー図面を発見して大喜び
パンタ化工事の時にポール、パンタ共用暫定使用のフロッグは→こちら |
↓曽根田停留場と車庫 |
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↑S17.12.03に省福島駅に乗り入れる新設軌道のため、飯坂東線と線路のつながりは無くなり、
拡幅車体の101~103,21,22の5両の収容、保守の車庫として曽根田車庫が設置された |
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↑↓自動車が突っ込まないよう柵を設置するよう指導(5)
※宇都宮LRTもこの条項らしきを適用した場所が結構ありそう
↓上図の拡大 |
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=====森合停留場の計画変更===== |
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↑↓森合停留場の位置が併用軌道の森合停留場と同位置位置になった |
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↑森合停留場確定
架線柱、架線図面で架線柱の建植状況を●架線柱 |
※飯坂温泉駅(Ⅱ)が飯坂温泉(Ⅲ)に移転した件はそのうち追加予定です
飯坂東線が「新線」になる話が浮かばなかったのは、「丸森線」予定や「国道上になかったから?」が単純に考えられます。故に昭和の後半まで存続したのでは?とか・・・。 |
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【参照文献】
ぜかまし文庫様、鉄道図書刊行会 私鉄車両巡り特輯3分冊 福島交通 川上幸義様著,同、鉄道ピクトリアル477号35年前の東北私鉄 瀬古達雄様著、同、福島交通 松原 淳 様著、同 日本民営鉄道車両形式図集,電気車研究会 私鉄史ハンドブック 和久田康雄様著,朝日新聞社 世界の鉄道'66並びに’76年版、日本車輌鉄道同好部、鉄道史料保存会編著 日車の車両史戦後私鉄編, とうほう地域総合研究所 「いい電」誕生物語 柴田俊彰 様
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※店名略称:フィルムスキャンs、通称店名:鈴木写真変電所
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